大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)43 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(記録四四四丁に

は、控訴代理人(上告代理人)名義の「控訴理由書」と題する書面が編綴されて居

り、これに所論の如き各主張が記載されているが、三回に亘る原審口頭弁論期日に、

毎回控訴代理人は出頭しながら、右書面に基き陳述した形跡はない。(記録四七七、

四八五、五〇七丁)されば、論旨はその前提に於て既に失当といわねばならない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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